会則

茨城県医薬工業会会則

(名 称)
第1条 本会は、茨城県医薬工業会と称す。

 

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の有機的連携のもとに、関係諸機関との連絡調整を図り、業界の振興と、地域の発展に寄与することを目的とする。

 

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員事業の発展のための調査研究
(2) 国及び県、並びに関係団体との連絡調整
(3) 研修会等の開催
(4) 薬事関係情報の提供
(5) 会員の親睦
(6) その他 本会の目的達成のため必要な事項

 

(事務所)
第4条 本会事務所は、会長所属の事務所内に置く。

 

(会 員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員 茨城県内に事務所、製造所又は事業所を有する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販
売業者、製造業者及び修理業者で、第2条の目的に賛同し、入会した者。
(2)賛助会員 茨城県内に事業所を有する薬事関係業者で、本会の目的に賛同した者。

 

(会 費)
第6条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費の額は別に定める細則のとおりとする。
3 納入された会費は、返還しない。

 

(入 会)
第7条 会員になろうとするものは、理事会の承認を得なければならない。

 

(退 会)
第8条 会員が、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

 

(除 名)
第9条 会員が、本会の事業目的に反する行為のあったときは、理事会の議決を経て除名することができる。

 

(役 員)
第10条 本会には、次の役員をおく。

(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)理 事 13名以内(会長、副会長を含む)
(4)監 事 2名

 

(役員の選任)
第11条 理事、監事は、総会において正会員の中から選出する。
2 会長、副会長は、理事の互選による。

 

(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を審議執行する。
4 監事は、会務並びに会計を監査する。

 

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(顧 問)
第14条 本会は、顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応ずるものとする。

 

(会 議)
第15条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 会議は、会長が招集し議長となる。

 

(会議の議事録)
第15条の2 会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあたってはその総会に出席した会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項

 

(総 会)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の3分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 総会は、正会員をもって構成し、正会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

 

(総会の権能)
第17条 総会は、次の事項を議決する。

(1)会則の変更に関する事項
(2)事業計画及び予算に関する事項
(3)事業報告及び決算に関する事項
(4)会費の賦課に関する事項
(5)その他重要な事項

 

(理事会)
第18条 理事会は、会長、副会長及び理事により構成し、監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
2 理事会は、会長、必要と認めたときに開催する。
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(理事会の権能)
第19条 理事会は、次の事項を議決する。

(1)総会に付議する事項
(2)総会で委任された事項
(3)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)その他会長が認める必要事項

 

(議決の方法)
第20条 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決の委任)
第20条の2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第16条第3項及び第20条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第18条第3項及び第20条第2項の規定の適用については、出席したものとみなす。

 

(部 会)
第21条 本会は、部会を設けることができる。
2 部会の設置、運営については、理事会で定める。

 

(会 計)
第22条 本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

(解 散)
第23条 本会の解散は、総会において、正会員の4分の3以上の同意を必要とする。

 

(事務局)
第24条 本会の事務を処理するため、事務局をおくことができる。

 

付 則

1 この会則は、昭和61年11月18日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条の規定 にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。
3 この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条、並びに第19条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この会の設立当初の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、設立日から昭和62年3月31日までとする。

 

付 則  (第1次改正) この会則は、平成元年5月25日から施行する。
付 則  (第2次改正) この会則は、平成17年5月27日から施行する。
付 則  (第3次改正) この会則は、平成23年7月11日から施行する。
付 則  (第4次改正) この会則は、平成24年5月25日から施行する。
付 則  (第5次改正) この会則は、平成25年5月24日から施行する。
付 則  (第6次改正) この会則は、平成29年5月19日から施行する。

 

会費細則

1 正会員の会費は、次のとおりとする。

(1) 適合性調査が適用となる製造所 年額45,000円
(2) 適合性調査が適用外となる製造所 年額40,000円

2 賛助会員の会費は、年額40,000円とする。

 

付 則

この細則は、平成29年5月19日から施行する。

 

付 則

1 本則に規定する会費は、コロナ禍において事業の遂行に支障がある当分の間、年額にかかわらず、それぞれ5,000円減額するものとする。

ただし、新規に入会したものの会費は、これを適用しない。

2 この細則は、令和3年5月19日から施行する。

 

付 則

1 会費の年額5,000円の減額措置については、終了とする。

2 この細則は、令和5年5月17日から施行する。